魔女の香水 魔女の香水

映画「魔女の香水」

協賛申込フォーム

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株式会社358プロジェクト(以下「当社」といいます。)が提供する映画「魔女の香水」協賛者プラン」(以下「本プラン」といいます。)の申込者は、以下に定めるプラン内容及び契約約款の定めに同意の上、株式会社358プロジェクト に対して本申込書を提出して本プランに申し込むものとします。
株式会社358プロジェクトが協賛申込者に対し本プランの申込みを承諾する旨の通知(電⼦メール等を含みます。)をした時点で、株式会社358プロジェクトと協賛申込者との間で本プランを内容とする協賛契約(以下「本契約」といいます。)が締結され、 申込者は協賛者となるものとします。

申込者情報

会社名
任意

氏名
必須

電話番号
必須

メールアドレス
必須

メールアドレス確認
必須

郵便番号
必須

商品送付先 住所
必須

※番地、また建物名・部屋番号がある方はお忘れなく記入ください

紹介者
任意

支払い方法
必須

請求書
必須

請求書の宛名
必須

ご協賛コース
必須

220,000円

オススメ

  • ・前売りチケット100枚
  • ・魔女の香水3種類×3個
  • ・映画公式サイトへにて御社名記載
  • ・魔女の香水ツイッターでのリリース

22,000円

  • ・前売りチケット10枚
  • ・魔女の香水 1個

110,000円

  • ・前売りチケット30枚
  • ・魔女の香水3種類×3個

550,000円

    • ・前売りチケット150枚
    • ・魔女の香水3種類×5個
  • ・映画公式サイトにて御社名記載
  • ・魔女の香水ツイッター、
    公式サイトニュースページでのリリース

1,100,000円

  • ・前売りチケット200枚
  • ・魔女の香水3種類×10個
  • ・映画公式サイトにて御社名記載
  • ・魔女の香水ツイッター、
    公式サイトニュースページでのリリース

協賛規約</>

※最後までお読みになり「契約約款に同意します」にチェックをしてください

第1条(目的)
映画「魔女の香水」(以下「本件映画」といいます。)は、本プランの申込者(以下「協賛者」という。)が、製作及びこれに附帯する作業等の協賛・支援を行い、協賛者となることを目的とする。第2条(協賛期間)
協賛期間は映画の劇場公開が終了するまでとする。

第3条(協賛費用)
1. 協賛者は、映画「魔女の香水」に対する協賛費用として申込書プラン内容欄記載の金額を、当社が指定する金融機関の口座に振込む方法又はクレジットカード決済により、請求書に記載された支払期日(金融機関の休業日である場合には前営業日)までに支払う。なお、支払いに関する実費(振込手数料等)は協賛者が負担するものとする。
2. 当社は、協賛者が協賛費用を支払わない場合、その間、協賛者に対し次条に定める協賛者メリットを提供しない。
3. 協賛者が既に支払った協賛費用は、いかなる理由があっても返還なされないものとする。

第4条(協賛者メリット)
1. 当社は、協賛者に対し、申込書に定める協賛者メリットを付与する。
2. 協賛者は、本契約が終了した場合、当社協賛者に対して提供したロゴのデータ、その複製物等を直ちに破棄しなければならない。

第5条(当社による解除)
1. 協賛者において次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条による契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

(1)協賛者が映画「魔女の香水」のブランドイメージを毀損するような行為をしたとき
(2)協賛者が本契約に違反し、当該違反の是正が不可能若しくは著しく困難な場合又は、当該違反を是正しても本契
約の目的が達成できないとき
(3)協賛者が本契約に違反し、相当期間を定めて通知したにも拘わらず、当該期間内に違反が是正されないとき
(4)前各号の他、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき

2. 協賛者の責に帰すべき事由により、本契約が解除された場合、当社は、協賛者から受領済みの協賛費用の返還義務を負わない。

第6条(免責)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合であっても、一切の責任を負わない。

(1)何らかの理由により映画「魔女の香水」公式サイトが表示されない場合
(2)何らかの理由で映画が公開されない場合
(3)その他前各号に準じる事由が生じた場合

第7条(秘密保持義務・個人情報保護)
1. 協賛者及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の情報を、本契約の遂行の目的以外の目的で使用してはならず、また、相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、当社は本契約の履行に必要な範囲内で、当社のグループ会社、業務委託先に対し情報の開示をすることができるものとする。
2. 当社は、協賛者が提供した個人情報を本契約遂行の目的に限り利用する。また、協賛者は、当社が協賛者から提供を受けた個人情報を、本契約遂行の目的の範囲で、当社のグループ会社、業務委託先に対して提供することに同意する。
3. 第1項の規定は、本契約終了後も3年間は有効に存続する。

第8条(反社会的勢力の排除)
1. 協賛者及び当社は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的
勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 協賛者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為3.協賛者又は当社は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合、何等の催告
を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。

3. 協賛者又は当社は、前項に基づく解除の場合、解除された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わない。

第9条
1. 協賛者は、当社の役員又は従業員に対し、社会通念上認められる範囲を超えた金銭、物品、接待、その他の経済的利益の提供(その提供する旨の申込み又は約束することを含む)をせず、第三者をしてこれをさせないことを表明し、保証する。
2. 当社は、協賛者が前項に違反したと疑われるときは、自己又は第三者をして事実関係を調査することができるものとし、協賛者は、その調査に協力しなければならず、また、これを拒否してはならないものとする。
3. 当社は、協賛者が第1項に違反したと合理的に判断した場合には、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。また、協賛者は、当社に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとする。

第10条(権利義務譲渡の禁止)
協賛者は、本契約上の地位並びに本契約から生ずる権利及び義務を、乙の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第11条(損害賠償)
協賛者及び当社は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償(弁護士費用を含む)を請求することができる。ただし、当社が協賛者に対して損害賠償義務を負う場合の損害額は、協賛者が協賛費用として当社に支払った総額を限度とする。

第12条(合意管轄裁判所)
本契約に関して協賛者と当社の間において紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)
本契約に定めなき事項又は解釈上疑義が生じた事項がある場合は、協賛者と当社が協議の上これを解決する。

以上

必須

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